法定調書・償却資産申告書の注意点

  • 2019年12月25日
  • 2020年6月24日
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令和元年も残すところあと10日を切りました。当事務所では、9月の税理士法人化、12月の天神事務所開設と大きな動きのあった1年でした。来年も引き続き顧問先皆様のお力になれるように努めて参りたく思います。
さて、年が明けますと、法定調書・償却資産申告書の提出準備が始まります。今回はこれらの書類作成にあたり、確認して頂きたいポイントを挙げたいと思います。

①士業への報酬の支払い
毎月顧問料の支払いがある場合は金額を把握できていると思います。しかし、単発で生じる報酬は忘れてしまう可能性があります。具体的には、税理士に年1回決算申告だけを依頼している場合や、司法書士に単発で登記手続きを依頼している場合が考えられます。臨時的に支払った報酬がなかったかは確認した方が良いと思います。

②地代家賃の金額
地代家賃の金額は基本的には毎月同額です。しかし、今回は2019年10月からの消費税増税に伴い、金額が変わっている可能性があります。念のため金額変更がないか確認してみましょう。

③10万円以上の資産購入・修繕
10万円以上の資産は固定資産に該当し、大半が償却資産の課税対象となります。そのため、新しく購入した資産、処分をして無くなったものがなかったか確認する必要があります。また、修繕費として処理していた項目が実は固定資産だった、ということもあります。10万円以上の資産購入・修繕については、税理士事務所に処理方法を確認した方が良いと思います。

そして、上記①〜③の期間は法人の会計期間に関係なく、1月1日から12月31日までで考えます。決算を終えたばかりですと、たまに勘違いしてしまうこともありますので、くれぐれもお気をつけ下さい。当事務所でも顧問先の皆様にこれらの点をお尋ねすることがあるかと思います。その際はご協力のほどをお願い申し上げます。

最後になりますが、2019年の残り数日、そして2020年が皆様にとって良い年であることを心から願い、本文を締めたく思います。どうぞ良いお年をお迎え下さい。

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