医療費控除の概略

  • 2020年2月20日
  • 2020年6月24日
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今週から所得税の確定申告が始まりましたが、今回は医療費控除について記載したいと思います。

①医療費控除の対象
医療費控除の対象となるのは、治療のために医療機関に支払った診療報酬や投薬代等となります。また、本人だけでなく生計を一にする親族の医療費も対象となります。ただ、インフルエンザの予防接種や健康診断、文書料は医療費控除の対象とはなりませんので、誤って医療費控除に含めないように注意して下さい。

②控除金額
医療費控除の金額は、支払った医療費の合計額から10万円を控除した残りの金額(限度額200万円)となります。ただ、所得が200万円を下回る方の場合、支払った医療費の合計額から控除するのは「所得の合計額に5%をかけた金額」となります。そのため、所得が200万円を下回る方は、支払った医療費の合計額が10万円以下であっても、医療費控除を受けられる可能性があります。

③入院給付金・高額療養費等を受け取った場合
入院給付金等を受け取った場合は、その給付目的である入院や治療に係る医療費から入院給付金等の金額を差し引いた金額(マイナスとなった場合は0円)が医療費控除の金額となります。なお、入院給付金等はその給付目的に係るものから控除するので、引ききれない金額があったとしても、他の医療費からは控除しません。

④セルフメディケーション税制との違い
セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入費用から12000円控除した残りの金額(限度額88000円)を所得控除できます。対象となるものはドラッグストアの領収書に明示されています。 なお、セルフメディケーション税制は健康の維持増進・疾病の予防を目的としているため、治療を目的としている医療費控除とは目的が異なります。そのため、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できませんので注意して下さい。

今回は医療費控除の主だったところをまとめてみました。医療費控除は比較的身近な所得控除ですが、「これは医療費控除の対象なのか」と迷う部分もあります。ご不明な点がございましたら、当税理士法人までお問い合わせ下されば幸いです。

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