収入と所得

  • 2021年11月17日
  • 2021年11月17日
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2021年も残り50日を切りましたので、そろそろ年末調整の時期となってきました。年末調整には様々な控除がありますが、配偶者控除や扶養控除を考えるにあたっては給与等の「所得金額」が問題となります。ただ、この所得金額は「収入金額」とは異なります。今回は「収入」と「所得」の違いについて記したいと思います。

①収入金額
収入金額とは、事業者の方の場合は売上金額をいい、サラリーマンの方の場合は給与・賞与の金額をいいます。この金額は社会保険料や源泉所得税、住民税等を控除する前の金額です。社会保険料の扶養の対象となるかどうかは、この収入金額が基準となります。

②所得金額
所得金額とは収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。ただ、サラリーマンのような給与所得者の方は必要経費がはっきりとしないため、「給与所得控除額」が定められています。そのため、給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額となります。この控除金額は収入金額によって異なります。詳細は下記URLよりご確認下さると幸いです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうかは、この所得金額が基準となります。

今回は「収入」と「所得」の違いについて記しました。何らかの条件を満たすかどうかの基準が「収入」なのか「所得」なのかはよく確認する必要があると思われます。また、配偶者控除や扶養控除は所得金額以外の要件もありますので、ご自身があてはまるかどうかは税務署や税理士事務所に確認することをお勧めします。

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