個人確定申告

毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得が一定の基準を超える場合にはその翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行わなければなりません。また個人事業者だけでなくサラリーマンでもFX取引や仮想通貨など副業で収入を得た場合でも確定申告が必要な場合があります。逆にマイホームを購入したときや、医療費が多額にかかった場合などは確定申告することによって納めた税金が戻ってくる場合があります。
当事務所では個人事業者の方についても税務申告、税務相談、記帳代行等といったメイン業務だけでなく、様々な方の相談に応じています。

〇独立開業支援

開業

1.開業時の支援

新規に開業したり、独立して会社を起こす場合には、ただ単に税金がいくらかかるのかを計算するだけでなく、損益を的確に把握して事業の拡大を図る、あるいは初期投資に見合った資金計画を策定することは非常に重要です。
当事務所はそのような方々の起業をバックアップいたします。

開業後

2.開業後の支援

開業後まもなくは各種届出書をはじめ、確定申告書はおろか、売上や仕入れなどの帳簿の記帳の仕方がどうしていいのかわからないといったことが多いと思います。また、白色申告している個人事業者にも記帳義務が課されるようになった現在では、、青色申告制度を利用して、専従者給与の設定や青色申告特別控除の適用など、そのメリットを効果的に活用することが節税の第一歩です。
当事務所では費用対効果を考慮した個人事業者の白色申告と青色申告の場合の税負担シミレーションを行い、最適な提案をいたしますのでご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

〇会社設立支援

会社設立

平成18年5月に、会社法が施行されて以来、現在では株式会社も比較的簡単に設立できるようになりました。しかしながら、取引先の要請など信用上の理由から会社組織にしても、その会社の経営状況と役員報酬設定のバランスを十分検討しないと税負担面では逆にデメリットになるケースも多々見受けられます。さらに社会保険加入による保険料負担にも十分注意が必要です。
当事務所では開業時の収支予測にこれらを加味した最適な会社設立支援を行います。

〇不動産や有価証券を譲渡された方へ

申告

マイホームや事業用不動産を売却された方は税額が多額になることが多く、居住用の3000万円の特別控除や、事業用資産の買い替えなど様々な特例がありますので、売却に際しては是非一度当事務所までご相談ください。
また、株式を譲渡された方は特定口座で管理されていても、売却損が生じていれば、確定申告をしなければ損失を繰り越すことができません。さらに受取配当金があるときは、確定申告方法の総合課税や分離課税の選択判断などは難しいケースがあります。
当事務所ではその方にとって最適な申告をご提案いたします。