年末調整の手続は進んでいますか?

早いもので令和元年も終わりに近づいていますね。

この時期になると給与計算を担当されている方は年末調整の手続をされていることと思います。

年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額とその年の給与の総額について納めなれればならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるので、非常に大切な手続です。

年末調整の手続は、大きく以下の流れで行います。
1.扶養控除申告書や保険料控除申告書、配偶者控除申告書および添付書類を従業員から受領する。
2.給与額と控除額を確定させる。
3.年税額の計算をし、過不足額の精算を行う。
4.不足の場合は源泉徴収して納期限までに納付(還付の場合でも0円の納付書を税務署へ提出)する。なお、納期限は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けていない場合は1月10日(金)、納期の特例の承認を受けている場合は1月20日(月)です。

今年の年末調整は昨年の年末調整から大きな変更点はありません。

ただし今年の年末調整と同時に来年(令和2年分)の扶養控除申告書も提出されると思いますが、こちらに少し変更があります。

令和2年から単身児童扶養者(シングルマザー・シングルファザー)について住民税が非課税になる優遇措置が設けられました(所得制限あり)。扶養控除等申告書でチェックをしておかないとこの非課税措置が受けられませんのでご留意ください。

年末調整手続は年1回の手続きで毎年改正があったり手続きが煩雑です。納期限がありますので手続きはお早めに済ませましょう!

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