今月7月14日より、「家賃支援給付金」の申請受付が開始されました。
「家賃支援給付金」とは5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する企業や個人事業主の事業の継続を支えるため、地代、家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。
中堅・中小企業や小規模事業者で最大600万円(申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料を基に算定した月額給付額の6ヶ月分)個人事業主で最大300万円を一括で給付するとあって、今か今と待っていた方も少なくないのではないでしょうか。
給付対象者は2020年5月から12月の間に①②のいずれかに当てはまる事業者の方
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して30%以上減
で、申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日までとなっています。
給付対象者は、持続化給付金とあまり変わりないように感じられますが、売上要件に3か月間の合算額での前年比較要件が増えた点と対象期間が2020年の5月からとなっている点に違いがあります。
なお、申請に必要な書類は持続化給付金の申請と同様の書類に加え、賃貸借契約書、賃料の支払い実績を証明する書類、誓約書が必要となるようです。
また、翌15日には福岡県の家賃軽減支援金の給付も発表されました。こちらは確定申告の納税地が福岡県内で、福岡県内に所在する土地・建物の支払賃料について国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている方が対象で、7月27日より申請受付を開始します。
なお、国と福岡県の給付金額は以下の表のようになります。(参:福岡県ホームページより抜粋)
もし該当することとなると6か月分の家賃の2/3以上が補填されますので、事業の継続に大きな手助けになるかと思います。詳しくは家賃支援給付金のホームページでご確認ください。(https://yachin-shien.go.jp/)