軽減税率制度導入にあたり

2019年10月から軽減税率制度が導入されました。今回は軽減税率制度の概要を記したいと思います。
軽減税率制度の対象となる取引は以下の2つです。
⓵飲食料品の譲渡
⓶週2回以上発行される新聞の譲渡(定期購読契約に基づくもの)
このうち、「何が対象となるのか」という判断が難しいのは⓵です。飲食料品は食品表示法に規定する食品が基礎となりますが、酒類・医薬品等は除きます。なお、添加物は含みます。
また、外食・ケータリング等は軽減税率制度の対象外ですが、テイクアウト・宅配等は軽減税率制度の対象となります。そのため、イートインスペースを設けている店舗では、持ち帰りか店内飲食かで適用税率が異なることから、対応に戸惑ったところもあるようです。
そこで、これらの事例に対応するため、国税庁ではホームページにQ&Aを公表しています。「水は軽減税率の対象になるのか」、「みりんは軽減税率の対象になるのか」など、個別事例についてのQ&Aとなっていますので、比較的分かりやすくまとめられていると思います。判断にお困りの際は国税庁ホームページにて確認することをお勧め致します。

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